よくあるご質問

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よくあるご質問一覧

訪問看護は何をするサービスですか?

訪問看護は、主治医の指示のもと、看護師などの専門スタッフが利用者様のご自宅を訪問し、心身の状態に合わせたケアを提供するサービスです。健康状態の確認や日常生活のサポート、医療処置、リハビリテーションなど、幅広いニーズに対応いたします。

訪問看護の際、家族がいなくても大丈夫ですか?

はい、ご家族が不在でも訪問看護を利用できます。独居の方や、日中は一人で過ごされる方も安心してサービスをご利用ください。訪問の際、ご家族の方に待機していただく必要はありません。

訪問はどのくらいの頻度でしてもらえますか?

訪問看護の頻度は、利用者様の健康状態や医療ニーズ、保険の種類によって異なります。医療保険を適用する場合、原則として週1回から3回の訪問が可能です。1回の訪問時間は30分から90分程度が一般的です。ただし、厚生労働大臣が定める特別な疾病をお持ちの方は、週や1日の訪問回数の制限が変更される場合があります。一方、介護保険を適用する場合は、ケアプランに基づいて訪問頻度を決めていきます。

利用できる人はどのような方ですか?

訪問看護は、病気やケガ、障がいなどにより、自宅での療養生活を送るすべての方が対象となります。年齢や疾患の種類は問いません。例えば、脳卒中や心疾患、がん、難病などの慢性疾患を抱える方、認知症の方、ターミナル期の方など、さまざまな状況の方にご利用いただけます。ご利用には、介護保険または医療保険の適用が可能です。

訪問してくれるケアスタッフは毎回同じ人ですか?

利用者様とスタッフの信頼関係を大切にしているため、顔馴染みのスタッフが継続的に訪問できるよう努めております。ただし、訪問回数が多い場合や、緊急時の対応などで、複数のスタッフが交代で訪問することもあります。ご了承ください。

身体障害者手帳を持っています。利用料は必要でしょうか?

身体障害者手帳をお持ちの方が訪問看護を利用する場合、介護保険と医療保険のどちらを使うかによって自己負担額が変わります。介護保険の場合は原則1割負担ですが、所得によっては2〜3割負担となることもあります。医療保険の場合は、手帳の等級が1級・2級であれば自己負担なし(所得制限あり)、3級以下であれば1〜3割負担となります。

特定医療費(指定難病)受給者証を持っています。利用料は必要でしょうか?

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、指定難病の種類や所得に応じて、訪問看護の自己負担額が決定されます。

その他ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合せください。

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